1948-04-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号
地方自治の民主化とその健全なる運營を目途といたしまして制定されました地方自治法は、昨年五月三日新憲法實施と同時に施行せられたのでありまするが、その後におきまする運用の事情に鑑みまして、更に住民自治の本旨を具現し、その民主化を徹底するために昨年十二月相當廣範圍に亙り第一次の地方自治法の改正が行われましたことは各位の御承知の通りでございます。
地方自治の民主化とその健全なる運營を目途といたしまして制定されました地方自治法は、昨年五月三日新憲法實施と同時に施行せられたのでありまするが、その後におきまする運用の事情に鑑みまして、更に住民自治の本旨を具現し、その民主化を徹底するために昨年十二月相當廣範圍に亙り第一次の地方自治法の改正が行われましたことは各位の御承知の通りでございます。
すなわち釧路地方裁判所、同檢察廳の管轄區域は名古屋高等裁判所、同檢察廳の管轄區域二千二百五万里餘、廣島高等裁判所、同檢察廳の管轄區域二千六十三万里餘、大阪高等裁判所、同檢察廳の管轄區域千七百三十八方里餘、高松高等裁判所、同檢察廳の管轄區域千二百九万里餘に比しはるかに廣大でありまして、本年五月三日新憲法實施に伴いまして、裁判所法及び檢察廳法が施行せられました關係上、從來區裁初所において取扱つておりました